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2023.05.08

【在学生向け】新型コロナウイルス感染症に関する健康衛生課への報告方法について

令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症は5類へ移行します これに伴い健康衛生課への報告内容が変わり、報告フォームから①体調不良報告②濃厚接触者報告 ③コロナワクチン副反応報告が無くなります。 学校感染症を除くすべての体調不良は自己都合による欠席となりますので、ご注意ください。(学校感染症に関しては学生便覧参照)※後日報告は認められなくなります。 【受診してコロナ陽性と診断された場合】 ①診断を受けた病院で診断書または陽性証明書か検査結果(コピー可)をもらう ②健康衛生課へフォームで報告(健康衛生課よりの聞き取りの電話に応答する) ③チューターへメールなどで報告 ④発症した(症状が現れた)日を0日目として翌日より5日間自宅療養する ⑤登校再開後に教務課窓口にて診断書または陽性証明書、検査結果(コピー可)を提示して自己都合によらない欠席届の手続きを行う 【コロナ陽性と抗原検査キットで判明した場合】 ①検査をした日に健康衛生課へフォームで報告(健康衛生課よりの聞き取りの電話に応答する) ②フォーム報告と同日中に検査キット(日付記入)と学生証、および自身が写った写真を撮り、画像と日付を入れた状態のスクリーンショットを撮り、それを健康衛生課へメールで送付する ※検査日当日の写真のみ有効。陽性でも後日報告は認められませんのでご注意ください。 ※診断書、陽性証明書、証拠写真の偽造等が発覚した場合には、懲戒処分の対象となる場合があります。 ③チューターへメールなどで報告 ④発症した(症状が現れた)日を0日目として翌日より5日間自宅療養する ⑤登校再開後に教務課窓口にて自己都合によらない欠席届の手続きを行う 令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症は5類へ移行します

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